同性婚を語る上でトランスセクシュアルを引き合いに出さないで欲しい

https://synodos.jp/info/24028

という記事の中に、

すでに、性同一性障害特例法にもとづいて性別変更をしたトランスジェンダーは、性別変更前の同性と法律婚ができる(男性が女性に性別変更した場合は、男性と法律婚ができる)。

日本国憲法は同性婚を認めるのか?https://synodos.jp/info/24028

この記事の著者は、憲法にまで言及している所謂法武装者。

そうであるのなら、性同一性障害特例法を今一度読み直してもらいたいと、私は思う。なぜか?性同一性障害特例法には、

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い) 第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC1000000111

と記載されている事で、変わった性別として扱われるのです。だから、例えば、記事の様に元〇性という解釈をするのは法武装者としては在ってはならないと私は解する。

これは表面的な性別が変わったのではなくて、身体的な性別が変わったと解されるのである。何故なら、女性として登録された人が男性として当該法律の正当ルールに則って性別を変更した者が伴侶となる女性との間に子を設けて実父として受理されている現実があるのです(推定認知の適用)。

つまりその実父を手に入れた当事者は元女性ではなくて、男性そのものとして日本は扱っているのです。だから、同性婚に性同一性障害特例法によって身体的同性婚が成立しているというのは、法武装者としては問題を挿げ替えている或いは、引き合いに出し何かを勝ち取ろうとしていると私は懸念してます。

現在、トランスセクシュアル排除が横行する中でこうしたセンシティブな内容にトランスセクシュアルや性同一性障害が取り出されてしまう事で、結果的にトランスセクシュアルや性同一性障害が汚名を着せられる事になってはならないと感じるからです。

一般的にはトランスジェンダーもトランスセクシュアルも分別が付く人などいません。そんな中でトランスジェンダーに性別の変更を許してしまえば、当然権利主張して来る生来女性とのバッティングによって、トランスセクシュアルも対岸の火事だと暢気になってはいられません。トランスセクシュアルもまた権利主張しなくてはならない時があるのです。まさに今、トランスジェンダー権利を擁護してしまう事で、我々トランスセクシュアルの権利侵害にもなりえる危険性をはらんでいる事、トランスセクシュアル当事者は肝に銘じてほしい。

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