日本共産党の指摘は正しいのか?

 国際的な人権基準の発展の中で、性自認のありようを病気とみなす「病理モデル」から、本人の性自認のあり方を重視し尊重する「人権モデル」への移行がすすんでいます。現在、日本では法的な性別変更の要件を定めているのは「性同一性障害特例法」であり、生殖機能をなくし、変更後の性別の性器に近似する外観を備える手術が必須とされています。しかし、体に深くメスを入れ、場合によっては命にもかかわる治療・手術を、法律上の性別変更の要件として強要することは、人権上、大きな問題があります。日本共産党は従前から、性別変更の要件について、「病理モデル」から「人権モデル」への移行にふさわしいあり方を検討する方向を表明してきました。要件が変更されれば、今後、法的にも、男性器を備えたままの性自認女性という存在が認められるということも想定されます。https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-bunya12.html より引用

日本共産党は、2022年参議院選挙政策として、上記の通り説明しています。果たして、本当に医療モデルと言えるのでしょうか?

第156回国会 衆議院 法務委員会 第31号 平成15年7月9日
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=115605206X03120030709&current=7 より引用

○浜四津参議院議員 ただいま議題となりました性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患であり、性同一性障害を有する者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております。
 性同一性障害については、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっているほか、性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。そのようなことなどから、性同一性障害者は、社会生活上さまざまな問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。
 本法律案は、以上のような性同一性障害者が置かれている状況等にかんがみ、性同一性障害者について、法令上の性別の取り扱いの特例を定めようとするものであります。

性転換治療は、遡る事1964年

ブルーボーイ事件(ブルーボーイじけん、Blue boy trial)とは、1964年に十分な診察を行わずに性転換手術(現在の性別適合手術)を行った産婦人科医師が、1965年に麻薬取締法違反と優生保護法(現在の母体保護法)違反により逮捕され、1969年に有罪判決を受けた事件。優生保護法違反の方が重い量刑を下された。
https://bit.ly/3EjQDEF [ブルーボーイ事件Wikipedia]より引用

患者の依頼によって行われた医療行為が、有罪となった事によって、それ以降日本では性転換治療を行う医師は居なくなった。

後に、ペニスカッターとして知られる故和田耕治医師が細々と杉並区界隈に個人院を設け武蔵野市界隈のクリニックとを跨いで夜の世界に住むニューハーフさんたちの治療に当たっていた様ですが・・・。

間もなくしてひとりの患者さんが埼玉医科大学の形成外科を訪ねた所からこの治療が細々とそれでも大々的に行われる事となった経緯があります。この時、ドクターは、医師免許がはく奪されても、この患者を医療の力で救いたいと考えていたそうです。

ひとりのドクターの倫理観、或いは過去の不幸な判決との葛藤。それでもドクターは、動いた。手術に向け、準備を整えるに奔走。
詳しくは、こちらへどうぞ⇒https://gid.jp/article/article2018101601/

私は医療倫理観とは、時に人権をも含むと考えています。ES細胞が日本で影を潜めたもの、ヒト胚を切り刻む。。。ヒト胚とは、いつから人なのだろうか?切り刻まれる胚には人権は無いのか?と言ったような。

さて、話が長くなりました。

衆議院法務委員会の議事録に立法の経緯が記述されています。医療モデルと言えるのは、タブーだった性転換治療が一人のドクターの総合的な医療倫理やドクターの倫理観とを天秤にかけ、最終的に患者の想い(人権)を慮ったのではないでしょうか?そして、医療界・法曹界が患者とタッグを組み、政治家を動かし立法に至った経緯があるんでしょう。立法趣旨に、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっていると記載されている。まさしく医療モデルなのでしょう。続く性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。 性転換の治療を受けてもなお司法判断が出来ず結果不許可となっていた事実がここにあります。 性同一性障害者は、社会生活上さまざまな問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。 この文言は、はっきりと人権を意識した内容ではないでしょうか?

また、性転換治療を済ませているトランスセクシュアルが、必ずしもすべてが戸籍の変更をしている訳ではないという事も、現に覚えておかなければならないものだと当会は考えております。

また、既に婚姻されている当事者も存在しています。

もし、Self-ID(自己申告による性別変更)制に単独でなってしまえば、現に婚姻している人たちは、制度から零れ落ちてしまいます。特例法の非婚要件を外したところで、同性婚になってしまい、我が国は同性婚は未だと言った所であり、Self-ID(自己申告による性別変更)制になったとしても、零れ落ちてしまいます。これは、マイノリティーをより色濃くマイノリティーにしてしまいます。

更に、SNS等からいくつかの団体が声明を発し始めていますが、所謂トランスジェンダー女性の女子トイレ、女子更衣室、女湯(銭湯・温泉・スポーツジム・ゴルフ場)、入院施設、への立ち入りに関してです。

多くの当事者が、或いは、支援者が、トランスジェンダー女性の当事者は女性スペースを利用しないとか、犯罪目的じゃないとか、言いますが、やはり、生来女性からすれば、その真偽の程を確かめる術が無いのです。疑わしいと感じた際に成す術がないのです。そこを理解して欲しいと、切望しているに過ぎず、必ずしも、トランスジェンダーを差別している訳ではないと、私は受け止めています。女性の気持ちを慮る事こそが女性と共存できる唯一の自衛策だと当会は考えております。その様な考え方から、日本共産党のLGBT政策に記載されている性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下GID特例法)は、既に人権モデルであり、医療モデルではないであろう事と性同一性障害の治療とガイドラインこそが医療モデルと言えよう事から、GID特例法から手術要件を外す事には反対の立場である事を併せて表明します。

【補足事項として】

戸籍の続柄の記載変更を行えば、自らの意志に関係なく法的性別の通り社会は振り分けます。多くの人たちは、その事を口にしていません。トイレ・風呂に入るというのは、自身の意志です。集団検診は流れに任せていれば振り分けられてしまいます。もし救急要請で入院となれば、保険証に則ってカルテが作られ、カルテの性別で看護師は病棟を決める事でしょう。戸籍が変われば、わざわざ言う当事者が居りますでしょうか?聞かれたら言うと言う事になりませんか?聞けば、今どきならトランスフォビアと言われかねない。そんな雰囲気が見て取れますよね。トランスジェンダーさんたちは自らの首を絞めている様に感じます。