同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の3条1項5号規定に関する広島高等裁判所の決定について

男性から女性へ性別の続柄を変更するための5要件目である外見要件、手術要件とも言われていた書類上の性別表記を変更する要件のひとつであった訳だけど。これが違憲と判断された事に、当事者としてとても残念に思います。

女性の安心安全が担保されてたから、また、私たちも手術を受けていたから、女性たちも不承不承ではあるモノの、女性という括りに入れて頂いていた。そう受け止めてきましたが。。。今後は、男性器を持ち、男性機能を有する法的女性(或いはみなし女性)が、生来女性と同等の権利・法益を得る事となるのです。

女性とは何か?

男性とは何か?

そうした概念が崩壊した今、生来女性はどうあるべきなのか?今後、どの様に生来女性の権利法益を守っていくべきなのか?

私は生来女性と仲たがいの様な或いは、お互いを否定する様な事はしたくありません。それは私たち全体に対するイメージの悪化に繋がり、私たちの希望が失われかねません。

司法が判断したのだから、私たちはどうする事も出来ません。悔しい限りです。

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