LGBT差別解消法?LGBT理解増進法?

  • 差別とは何か?
    • 何も触れていない
  • この法案の問題点
    • 恣意的運用が可能かの様な建付け。公平性の担保がない。
  • 目的が分からない
    • 障害者差別解消法は、障害者が健常者と同じように目的を達成できる様様々な問題を解決する(文言は違いますけど)と解釈できる内容になっています。しかしながら、LGBT差別解消法とタイトルはなってはいるモノの、誰であっても特定要件を理由にして当該法律を利用し社会障壁を取り除くよう訴える事が出来るとされているのです。これは、立場の弱い側こそ排除される仕組みそのものと当会は解釈しています。

自由民主党・政権与党はよくよく考えてこの問題に取り組んでいってほしいと切に音います。

日本共産党の指摘は正しいのか?

 国際的な人権基準の発展の中で、性自認のありようを病気とみなす「病理モデル」から、本人の性自認のあり方を重視し尊重する「人権モデル」への移行がすすんでいます。現在、日本では法的な性別変更の要件を定めているのは「性同一性障害特例法」であり、生殖機能をなくし、変更後の性別の性器に近似する外観を備える手術が必須とされています。しかし、体に深くメスを入れ、場合によっては命にもかかわる治療・手術を、法律上の性別変更の要件として強要することは、人権上、大きな問題があります。日本共産党は従前から、性別変更の要件について、「病理モデル」から「人権モデル」への移行にふさわしいあり方を検討する方向を表明してきました。要件が変更されれば、今後、法的にも、男性器を備えたままの性自認女性という存在が認められるということも想定されます。https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-bunya12.html より引用

日本共産党は、2022年参議院選挙政策として、上記の通り説明しています。果たして、本当に医療モデルと言えるのでしょうか?

第156回国会 衆議院 法務委員会 第31号 平成15年7月9日
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=115605206X03120030709&current=7 より引用

○浜四津参議院議員 ただいま議題となりました性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患であり、性同一性障害を有する者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております。
 性同一性障害については、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっているほか、性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。そのようなことなどから、性同一性障害者は、社会生活上さまざまな問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。
 本法律案は、以上のような性同一性障害者が置かれている状況等にかんがみ、性同一性障害者について、法令上の性別の取り扱いの特例を定めようとするものであります。

性転換治療は、遡る事1964年

ブルーボーイ事件(ブルーボーイじけん、Blue boy trial)とは、1964年に十分な診察を行わずに性転換手術(現在の性別適合手術)を行った産婦人科医師が、1965年に麻薬取締法違反と優生保護法(現在の母体保護法)違反により逮捕され、1969年に有罪判決を受けた事件。優生保護法違反の方が重い量刑を下された。
https://bit.ly/3EjQDEF [ブルーボーイ事件Wikipedia]より引用

患者の依頼によって行われた医療行為が、有罪となった事によって、それ以降日本では性転換治療を行う医師は居なくなった。

後に、ペニスカッターとして知られる故和田耕治医師が細々と杉並区界隈に個人院を設け武蔵野市界隈のクリニックとを跨いで夜の世界に住むニューハーフさんたちの治療に当たっていた様ですが・・・。

間もなくしてひとりの患者さんが埼玉医科大学の形成外科を訪ねた所からこの治療が細々とそれでも大々的に行われる事となった経緯があります。この時、ドクターは、医師免許がはく奪されても、この患者を医療の力で救いたいと考えていたそうです。

ひとりのドクターの倫理観、或いは過去の不幸な判決との葛藤。それでもドクターは、動いた。手術に向け、準備を整えるに奔走。
詳しくは、こちらへどうぞ⇒https://gid.jp/article/article2018101601/

私は医療倫理観とは、時に人権をも含むと考えています。ES細胞が日本で影を潜めたもの、ヒト胚を切り刻む。。。ヒト胚とは、いつから人なのだろうか?切り刻まれる胚には人権は無いのか?と言ったような。

さて、話が長くなりました。

衆議院法務委員会の議事録に立法の経緯が記述されています。医療モデルと言えるのは、タブーだった性転換治療が一人のドクターの総合的な医療倫理やドクターの倫理観とを天秤にかけ、最終的に患者の想い(人権)を慮ったのではないでしょうか?そして、医療界・法曹界が患者とタッグを組み、政治家を動かし立法に至った経緯があるんでしょう。立法趣旨に、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっていると記載されている。まさしく医療モデルなのでしょう。続く性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。 性転換の治療を受けてもなお司法判断が出来ず結果不許可となっていた事実がここにあります。 性同一性障害者は、社会生活上さまざまな問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。 この文言は、はっきりと人権を意識した内容ではないでしょうか?

また、性転換治療を済ませているトランスセクシュアルが、必ずしもすべてが戸籍の変更をしている訳ではないという事も、現に覚えておかなければならないものだと当会は考えております。

また、既に婚姻されている当事者も存在しています。

もし、Self-ID(自己申告による性別変更)制に単独でなってしまえば、現に婚姻している人たちは、制度から零れ落ちてしまいます。特例法の非婚要件を外したところで、同性婚になってしまい、我が国は同性婚は未だと言った所であり、Self-ID(自己申告による性別変更)制になったとしても、零れ落ちてしまいます。これは、マイノリティーをより色濃くマイノリティーにしてしまいます。

更に、SNS等からいくつかの団体が声明を発し始めていますが、所謂トランスジェンダー女性の女子トイレ、女子更衣室、女湯(銭湯・温泉・スポーツジム・ゴルフ場)、入院施設、への立ち入りに関してです。

多くの当事者が、或いは、支援者が、トランスジェンダー女性の当事者は女性スペースを利用しないとか、犯罪目的じゃないとか、言いますが、やはり、生来女性からすれば、その真偽の程を確かめる術が無いのです。疑わしいと感じた際に成す術がないのです。そこを理解して欲しいと、切望しているに過ぎず、必ずしも、トランスジェンダーを差別している訳ではないと、私は受け止めています。女性の気持ちを慮る事こそが女性と共存できる唯一の自衛策だと当会は考えております。その様な考え方から、日本共産党のLGBT政策に記載されている性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下GID特例法)は、既に人権モデルであり、医療モデルではないであろう事と性同一性障害の治療とガイドラインこそが医療モデルと言えよう事から、GID特例法から手術要件を外す事には反対の立場である事を併せて表明します。

【補足事項として】

戸籍の続柄の記載変更を行えば、自らの意志に関係なく法的性別の通り社会は振り分けます。多くの人たちは、その事を口にしていません。トイレ・風呂に入るというのは、自身の意志です。集団検診は流れに任せていれば振り分けられてしまいます。もし救急要請で入院となれば、保険証に則ってカルテが作られ、カルテの性別で看護師は病棟を決める事でしょう。戸籍が変われば、わざわざ言う当事者が居りますでしょうか?聞かれたら言うと言う事になりませんか?聞けば、今どきならトランスフォビアと言われかねない。そんな雰囲気が見て取れますよね。トランスジェンダーさんたちは自らの首を絞めている様に感じます。

改めて用語を解説

トランスジェンダー

社会的性別を越境しようとする者
クロスドレッシングを含むと解される事もある。
パラフィリアを含むと解される事もある。
トランスセクシュアルを含むと解される事もある。

シスジェンダー

身体的・精神的に一致した性別の者

トランスセクシュアル

性別を越境しようとする者
性転換を望む者言い換えるとすれば、本質的変換を望む者。しかしそれは叶う事は無い。
しかしそれは詭弁であり、性的倒錯であると言われる事もある。故に、脱病理化と、手術要件撤廃に向け活動が盛んになったのかもしれない。

クロスドレッシング

女装の事

オートガイネフィリア

パラフィリア(性的倒錯)のひとつ。
自己女性化愛好症

非同性愛性転換
自己女性愛性転換
男性愛
同性愛性転換
無性愛者
異性愛的性転換者
同性愛的性転換者

つまり、精神の異常と言う事だそうだ。

性的倒錯

オートガイネフィリアを参照

性自認

身体的な性別と精神的な性別が存在し多くの場合は一致しているからこそ見えにくい概念。個人の感覚。

誰もが持つモノであり、特定の人のモノではない。

性同一性

身体的な特徴(性別)と精神的な性別の認識

性自認と、性同一性の違いは、一人称と三人称の違いか、或いは医学的な側面で使い分けがなされている様に感じる程度

性同一性障害

身体的な特徴(性別)と精神的な性別の食い違いを病理として扱った時の診断名-性別違和・性別不合へ

レズビアン

身体:女
認識:女
対象者:女

ゲイ

身体:男
認識:男
対象者:男

バイセクシュアル

身体:男(女)
認識:男(女)
対象者:男・女

会の主張

①手術要件撤廃には、大反対だよぉ~ん💛

②人権の衝突を法律でもって解決しようとすることは、法の下の平等に反している。

③性転換手術は、望んで受けたものであって、人権侵害とは無関係である。

手術要件の撤廃は、性別の無秩序化に他ならないと考えています。
性別の無秩序化によって、起こる様々な歪みを社会が順応できるのであろうか?

生理のある男性
出産する男性
婦人科疾患にかかる男性
立井排尿が出来ない男性

身体的には女性(妊娠・出産が可能)だけど、同性婚を望む男性(パートナーの性別・身体的性別は問われない)
身体的には女性(妊娠・出産が可能)だけど、異性婚を望む男性(パートナーの性別・身体的性別は問われない)

現在見受けられる人権の衝突は、女性スペース利用において女性とトランス女性との間で起こる事が確認されている。
この問題は非常にセンシティブでデリケートな問題であるからこそ、慎重にするべき案件であると当会は認識する。
女性にとって、安心安全であらねばならないのが、女性スペースなのであろうと、当会は認識する。

その上で、トランス女性は女性スペースを使わせてもらうという立場になってこの問題に向き合いたい。

現在、手術要件の撤廃が運動化し、政治家の皆さんも、『それはそうだ』と前のめりになって居る様に見受けられます。でも、果たして、それが本当に必要な政策なのでしょうか?

手術要件が撤廃され、戸籍の性別の変更が安易に認められる様になってしまえば。。。


女性エリアに、身体的には男性の戸籍が女性という人達が雪崩れ込んでくる事が予測される。
手術を必要としないと主張するトランス女性は、女性エリアには立ち入らないと、声をあげていますが。

果たして、それが通用するでしょうか?


学校・職場・被災地・病院・公のサービスでは、戸籍に準じて振り分けられるんです。本人の意思に反して、戸籍で以て振り分けられてしまうんです。


何故、手術を必要としないトランスジェンダー女性は、戸籍の性別の記載変更を望むのでしょうか?


結婚?

それは公のサービスのひとつですよね。

個人間で完結する様なサービスであるなら、然して問題は軽微だろうと認識はしておりますが、話の論点はそこではありません。女性スペースへの立ち入りというセンシティブでデリケートな場所で起こる混乱をどう回避するべきかと言う点です。本人の意に反して、振り分けられるのが、そうしたセンシティブでデリケートな空間利用だった場合、手術を必要としないトランス女性が、『身体的には未手術なので』と、言って憚るでしょうか?

憚るという人が居るとしたら、私は聞いてみたい。何故、戸籍の性別変更を望むのか?と。


女として生きると言う事は、そうした事も含めて女として生きるという事になるのではないだろうか?


戸籍の性別を男から女に変えた。
『身体的には未手術なので』と、言って憚れる?

もし、人の善意や、制度の強みを利用するつもりで、女性エリアには立ち入らないと公言しているとしたら、悪質極まりない事だと当会は認識します。



私は少なくとも、私は。進んで性転換の手術を受けています。いえ、性転換手術は、私が強く願ったもの。それを人権侵害だなんてただの一度も、考えた事などありません。

同性婚を語る上でトランスセクシュアルを引き合いに出さないで欲しい

https://synodos.jp/info/24028

という記事の中に、

すでに、性同一性障害特例法にもとづいて性別変更をしたトランスジェンダーは、性別変更前の同性と法律婚ができる(男性が女性に性別変更した場合は、男性と法律婚ができる)。

日本国憲法は同性婚を認めるのか?https://synodos.jp/info/24028

この記事の著者は、憲法にまで言及している所謂法武装者。

そうであるのなら、性同一性障害特例法を今一度読み直してもらいたいと、私は思う。なぜか?性同一性障害特例法には、

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い) 第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC1000000111

と記載されている事で、変わった性別として扱われるのです。だから、例えば、記事の様に元〇性という解釈をするのは法武装者としては在ってはならないと私は解する。

これは表面的な性別が変わったのではなくて、身体的な性別が変わったと解されるのである。何故なら、女性として登録された人が男性として当該法律の正当ルールに則って性別を変更した者が伴侶となる女性との間に子を設けて実父として受理されている現実があるのです(推定認知の適用)。

つまりその実父を手に入れた当事者は元女性ではなくて、男性そのものとして日本は扱っているのです。だから、同性婚に性同一性障害特例法によって身体的同性婚が成立しているというのは、法武装者としては問題を挿げ替えている或いは、引き合いに出し何かを勝ち取ろうとしていると私は懸念してます。

現在、トランスセクシュアル排除が横行する中でこうしたセンシティブな内容にトランスセクシュアルや性同一性障害が取り出されてしまう事で、結果的にトランスセクシュアルや性同一性障害が汚名を着せられる事になってはならないと感じるからです。

一般的にはトランスジェンダーもトランスセクシュアルも分別が付く人などいません。そんな中でトランスジェンダーに性別の変更を許してしまえば、当然権利主張して来る生来女性とのバッティングによって、トランスセクシュアルも対岸の火事だと暢気になってはいられません。トランスセクシュアルもまた権利主張しなくてはならない時があるのです。まさに今、トランスジェンダー権利を擁護してしまう事で、我々トランスセクシュアルの権利侵害にもなりえる危険性をはらんでいる事、トランスセクシュアル当事者は肝に銘じてほしい。

『人権を守る』事に力を入れている共産党さんの『女』という概念

トランスジェンダー女性排除を受けて日本共産党さんへ意見具申をし得られた回答

「女性」とは、だれを指すのか…
gidjapan.orgさんの問いに、これからも向き合い、考えていきたいと思います。

ひとつ確かなことは、私たちの掲げる「ジェンダー平等」には、その根本に、「個人の尊厳を守る」という立場があるということです。どのような生き方を選んでも、安心・安全が保障され、人間らしく生を全うできることが必要だと思います。

トランスジェンダー女性と女性との間で人権のバッティングが発生している中で(元参議院議員松浦大悟氏談)、女性とは何かを答えられない共産党さんに何かを期待する事が出来るでしょうか?

個人の尊厳を守るとはどういうことなのか?

普通に生きる女性の人権は元より、安心安全が保障されなければならない・・・とも解釈できる一方で、2020年11月現在現行法による正式なルールに則って戸籍の性別変更をされたトランスセクシュアル女性も『普通に生きるトランスセクシュアル女性の人権は元より、安心安全が保障されなければならない』と解釈できるのです。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。 2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC1000000111

ここで、ひとつトランスセクシュアル女性と女性との人権のバッティングが起こるとされているのですが、果たしてどの様な人権のバッティングが現場で起きているのでしょうか?どこの誰もがその事態を声を出していない様に私には感じます。

さて。近年では人権という観点から、性別変更の為の要件の緩和が世界中で巻き起こり日本でも多くの政党がその流れを汲んでいる事と認識しています。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(性別の取扱いの変更の審判)
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖せん がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC1000000111

6つの要件で、特に四と五の撤廃を要求してきています。

現状、女性から男性へ戸籍変更するために、外性器の形状変更は必要とされていません。内性器(性腺{子宮卵巣})においては事実上摘出されているモノと解されている。よって要件五は事実上既に廃止されているモノ同然であります。

男性から女性へ戸籍変更を望む人の多くは外性器存在への違和感を強く持つ者であり戸籍変更が主眼ではない事が圧倒的に多いのですが、正しくは把握できていませんし、現に厳密な統計がある訳でもありません。また昨今のLGBTの高まる認知度からトランスヴェスタイト(異性装者)の当事者が戸籍変更を望むに至っているのかもしれません。トランスヴェスタイトにしろ、トランスジェンダーにしろ、その風貌はさまざまです。どのカテゴリーにも無論トランスセクシュアルも含めて外見的にはさまざまである事が多いのです。無論骨格的には変えられない現状で、生来からの女性の横に並べば、明らかにその差異は感じられる事でしょう。

どのカテゴリーでもその外見的風貌は様々である中で、女性の身体に近づける或いは近づける事は、社会的責任を全うするという側面もあろうかと考えます。無論、それを完全に肯定してしまう事は明らかに危険な事ではあります。社会がトランスジェンダーを追い詰めているともとられかねません。しかし、女性専用エリアへの立ち入りは女として生きて行く為には乗り越えなければならない問題なのです。戸籍を変更した者が男性専用エリアへ入る事は、現行法では認められません。

また仮に、女性へ戸籍の変更をした者が、男性エリアに入る事は自らのアウティングを自ら侵してしまう事になります。それは『社会生活の破綻』への第一歩なのです。

例えば、経済産業省の例を取り上げてみます。

経済産業省内で起こった事案は、トランスジェンダー女性の戸籍は男性で、女性としての勤務が許されているという現状で、女子トイレの制限を受けたり、その他色々と心無い言葉や対応を迫られたとして、裁判に発展した事案だったと認識しています。裁判の結果、戸籍男性でも女子トイレを制限する事は許されないという結果を東京地裁はだしました。その後、双方とも控訴し高裁へと法廷闘争が持ち込まれた様です。知りませんでした。

経産省トイレ訴訟、双方控訴

 戸籍上は男性だが女性として生きる性同一性障害の経済産業省職員が女性トイレを使うのを制限したのは違法と判断した12日の東京地裁判決について、敗訴した国と勝訴した職員の双方が25日、不服として東京高裁に控訴した。

https://www.asahi.com/articles/DA3S14308297.html

控訴していると言う事なので、若干トーンダウンしてしまった私ですが、控訴自体を悲観している訳ではありません。国が勝つことをgidjapan.orgは強く望んでいます。

女とは何か?

そして今女として普通に生きている諸氏にも感じてもらいたい。あなたが女であるという確固たる事実は何を担保にされていますか?出産ですか?生理ですか?子宮卵巣の有無ですか?性染色体xxですか?

法治国家である日本で、現行法のルールに則って戸籍の性別の記載変更をした女は女にあらずと言うのは、法治国家を冒とくしているとは感じませんか?

その上で、戸籍の変更ルールを変えてしまう事の危険性はもはや説明不要ですね。トランスジェンダーたちはいくつもの常識を逸脱してきました。そこには節操はありません。やったもの勝ちの様に振舞う。大きな括りでトランスジェンダーという仲間なのかもしれませんが、トランスジェンダーたちはヘテロセクシュアルのシスジェンダーたちに対して配慮するべき部分もあると、gidjapan.orgは考えます。

gidjapan.orgは戸籍の変更ルールを緩和する事には未だ反対の立場を取っています。

そこに人権問題は無いと考えています。

戸籍変更の為の性別適合手術ではないのです。

性別適合手術を強く望む者がたどり着く最後のステップが戸籍の変更だったというだけです。

日本学術会議の政策提言9月23日

提言
性的マイノリティの権利保障をめざして(II)
―トランスジェンダーの尊厳を保障するための法整備に向けて―

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-15.html

ざっくり言うと、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 を廃止して新たに「性別記載の変更手続に関する法律(仮称)」 の創設を訴えており、誰でも望めば性別の記載変更が出来る様にして欲しいという物です。

誰でも
望めば・・・
再変更も可能に・・・
医師の診断書も不要に
性別適合手術の要件撤廃・・・

果たしてこれは合理的なのだろうか?

多くの手術を望まないトランスジェンダーたちが性別の記載を変更する事で、何も起こらないと、例のニュースサイトでは主張されております。が、私には今の日本国民において申し訳ないがどれ程のモラルがあるのか皆目見当が付きません。

つまりそれが意味する所として、合法的に身体男性をオンナとして見なしてしまえば、当然入浴施設まで立ち入る事でしょう。それを誰が否定できるでしょうか?さらに、何も起こらなければ立ち入れる筈だという様な主張もあろうかと思いますが、何も起こらなければ身体男性をオンナとしてすべての領域で受け入れろというのは、やはり私は少々行き過ぎた主張だと言わざるを得ません。

私はこうした事態を引き起こしかねない日本学術会議の提言には真っ向否定する立場にあります。また、野党案として国会に提出されている『性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案』 にも反対の立場である事を宣言します。

巷には嘘が蔓延る

某ニュースサイトにて、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

及び

障害者基本法

に性同一性障害が含まれると断定していますが・・・

http://archive.today/UsCzc

2016年に施行された障害者差別解消法における「障害者」の中には性同一性障害も含まれており、性同一性障害に該当する人はこの法律によってすでに守られている状況です。

https://news.line.me/issue/oa-buzzfeed/c70e846182e6

障害者差別解消法 には性同一性障害は微塵も含まれていません!嘘情報を垂れ流すのをやめてください!

性転換症を敢えて言えば、トランスセクシュアルであり、トランスジェンダーではありませんが、総称[広義]としてトランスジェンダーとして扱われている現状ではありますが、日本の報道および情報として同じ扱いを意味するものとして流布されています。

トランスセクシュアルをトランスジェンダーという一括りにしてしまう事はあまり芳しくはありません。制度上、トランスセクシュアルとトランスジェンダーは切り分けられてしまった事によってトランスジェンダーは生来の性別を背負わされる格好になったからに他ならないでしょう。

ツイッター界隈では、トランス・ウーマンを否定するつぶやきが後を絶たず、また女を擁護するつぶやきもあります。

さて、法的に戸籍の性別の表記を変更した当事者はトランス・ウーマンなのか?それとも女なのか?どちらでしょうか?

仮に、戸籍の性別表記を変更した者は、生来からの性別を疑義なく背負い生きている人と公的書面上でどんな相違点があるでしょうか?

では改めて伺いましょう。

あなたが自認する性別と身体的あるいは遺伝的性別の同一性は担保されている、だから私は男あるいは女なんだという主張は、他人はどうやってそれを確認できますか?