同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の3条1項5号規定に関する広島高等裁判所の決定について

男性から女性へ性別の続柄を変更するための5要件目である外見要件、手術要件とも言われていた書類上の性別表記を変更する要件のひとつであった訳だけど。これが違憲と判断された事に、当事者としてとても残念に思います。

女性の安心安全が担保されてたから、また、私たちも手術を受けていたから、女性たちも不承不承ではあるモノの、女性という括りに入れて頂いていた。そう受け止めてきましたが。。。今後は、男性器を持ち、男性機能を有する法的女性(或いはみなし女性)が、生来女性と同等の権利・法益を得る事となるのです。

女性とは何か?

男性とは何か?

そうした概念が崩壊した今、生来女性はどうあるべきなのか?今後、どの様に生来女性の権利法益を守っていくべきなのか?

私は生来女性と仲たがいの様な或いは、お互いを否定する様な事はしたくありません。それは私たち全体に対するイメージの悪化に繋がり、私たちの希望が失われかねません。

司法が判断したのだから、私たちはどうする事も出来ません。悔しい限りです。

女性スペースの利用は「身体的特徴で判断」 自民議連、女性の安全・安心確保法整備へ

自民党有志議員でつくる「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連)が、公衆浴場や旅館・ホテルの共同浴室など女性スペースを利用する際は男女の取り扱いを心の性ではなく「身体的な特徴」で区別する議員立法の法案骨子を策定した。性別適合手術などを経ずに男性器を備えた「法的女性」が誕生した場合に備え、性自認は女性だと主張する性犯罪目的の元男性が女性スペースで性加害行為を働く余地を狭める狙いがある。

https://article.auone.jp/detail/1/2/3/221_3_r_20240614_1718329321928922
http://archive.today/yueM0

https://www.sankei.com/article/20240614-S3OEC6PK5BFE3GI7WIDMLRHU3I
http://archive.today/zeaJl

当会は、自由民主党:「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連)の法整備に関して全面的に支持します!

また、MtF の女性スペースだけが取り出されている事に強い懸念を表明します。

FtMの男性スペース利用も等しく問題視されなければなりません。
FtMは早い段階から陰茎再建、つまり外観要件は反故にされてきた背景があります。
法的には男性器とみなさる結果となっていますが、実態としては程度のばらつきはあるモノの肥大陰核であり、生来男性からすれば、性的攻撃性は男性に対して刺さってしまいましょう。それはよからぬ事態を招きかねません。その場合の責任の所在は何処にあるのでしょうか?

浴場(脱衣場)を抱える様な施設(銭湯・温泉・ホテル・スポーツジム・プール・その他)は、
トランスジェンダーは如何なる場合であっても施設利用の前にご相談ください。守れない場合において発覚した場合は、建造物侵入或いは不退去罪で然るべき対処致します。

くらい表明しても良いと思います。

これを強制カミングアウトだと主張する自治体もありますが、同じ自治体の中でも、経営権は自由でありお客を選ぶ権利もある。他のお客様を蔑ろにして一部のルールを守れない人は、それが例え何かのマイノリティーでなくてもご利用をお控え頂く事は、何も珍しい事でもなく、排他的であると言うほどの事でもないと申しています。某警察署:生活安全課の警察官も、私も、当事者として後者に一任します。

茨城県へのお願い

茨城県へお願いとして文章を送りました。

無論、対女性からは賛否はあるでしょう。しかし、厚生労働省発出の浴場における男女の扱いにおいて、身体的特徴と明言された以上、はっきりせねばなりません。それが生物学的なモノに由来するものなのか否かです。つまり、性別適合手術を受けたものは身体的特徴の男女のどちらになるのか?という合意形成はありません。少なくとも一般市民の間では。

一般市民とはだれか?

それは浴場を管理する経営者です

私の主観ですが、埼玉県では、巷で言われている様なトランスカルトに嵌っていません。女性を守る為に必至です。いやむしろ、terfですwallyであるとは全く感じません。トランスカルトをなんと定義するかにもよりますが、公金チューチューの構造を作る事を目的としているのだとしたら、埼玉県は一級品です。

話を戻して。

浴場を管理する一般市民が、身体的特徴をどの様に解釈するか?は、経営者次第であると埼玉県では言います。保健所も県に倣って必要以上のことは言えないと申しています。

因みに、東京都浴場組合では、ちんちんが付いていれば男、付いていなければ女とはっきり申していました。それは取った人も、無いのだから女と言ってました。

埼玉県の浴場組合は何度となく電話を掛けるも、電話に出る事は一度もありませんでした。

こうした間違った解釈を一般市民である経営者に委ねてしまえば、やがて訴訟の対象になる事になるんでしょう。私は残念でなりません。

仲間を募りたい

一人での活動に限界を感じる。。。
だからと言って、方向性が違う人と手を組む事は出来ない。
もし、同じ方向性だと言う人が居たら、ぜひ声をかけて頂きたい。

最終手段として:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の完全廃止

それまでは:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の要件厳守

最終手段への移行は、戸籍変更者が行動制限等の不利益を被る場合に限る。

性別適合手術を受け、戸籍を変えてまで望んだ新しい生き方を他の誰かに邪魔される謂われは無いと思っている。それは全ての権利を得る事に他ならない。

GID特例法が制定してから19年、大きな問題があっただろうか?

2021年末現在11030名の方々が戸籍の続柄を変更してきた。この方々が、他の誰かに危害を加えたのだろうか?。。。山本深雪氏?

では、彼女を犯罪に駆り立てた社会の側に問題は無かったと、言えるのでしょうか?

また、実際に彼女は誰かに危害を加えた訳ではない。

LGBT活動家の話だけを頼りに政策を作らないでください。

そんな思いを同じくする人と手を組みたい。

トランスジェンダーの性別変更、手術規定は違憲か 最高裁が9月弁論

 トランスジェンダーの人たちが戸籍上の性別を変更する際、生殖機能を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の規定が憲法違反かが争われている家事審判で、最高裁大法廷は27日、申立人側の意見を聞く弁論を9月27日に開くと決めた。

若年層のFemale to Male の 不可逆的治療

当会は、若年層のFemale to Male の 不可逆的治療には反対です

とてもハイリスクです。

現状、FtMの治療は、乳房切除と、生殖腺の除去が行われ戸籍の続柄の変更が可能となって居ります。そして、男性的外性器を再建する必要はなく、身体的には女性そのものです。トランス界隈では、デトランスという言葉まで出てきました。これは如何言う事でしょうか?

デトランスとは、一度性転換を行い、更に性転換を望むと言う状態として利用されている様です。冷静に考えて、これは後悔を後悔と認めず、性自認が変わったから等という肯定的に受け入れられるよう誘導する言葉だと、当会は解します。LGBT当事者団体界隈では、性自認は生まれつき、或いは変わらないと言った様な事を言っているのに、当事者界隈では、性自認が変わったからと言って、デトランスをする人が一定数存在しています。言っている事が、理解できません。

FtMのデトランスは、ハイリスク

前項でも説明したように、身体的には男性器の再建は行われない事から、女性そのものです。ホルモン療法で、声は変わり、髭を蓄えてしまってからデトランスするのはどうでしょうか?生活に支障をきたす事でしょう。今、巷で賑わっているトランス女性の女性トイレ問題の様に、現場で混乱する事でしょう。女性の場合、第二次性徴を迎えた後でも、十分ホルモン療法で男性化出来ます。急ぐ必要はありません。十分自分と向き合ってから結論を出しても遅くはありません。

一方、MtFはどうか?というと、身体的には外観を変える事が重要視される事でしょう。男性の場合、第二次性徴によって、男性化してしまえば、もう後戻りはできません。つまり、女性化は出来ないので、早い内が良いというのは言えるのですが、難しい問題が付きまといます。それは如何言う事か?というと、生活そのものが立ち行かなくなる・・・という現実をどの様に回避できるか?と言う事。まだ、この界隈の人々の認識は高まっても社会的にはまだまだ偏見が残っている事は言うまでもありません。トランス女性が、日本社会で活躍している人がどれだけいるでしょうか?そして、何処まで突き進んでも女性としての経験は積めないのです。トランス女性は、男性として”トランス女性”を生きる方が”みなし女性”として生きるより、圧倒的に支持され、味方を増やせることでしょう。

テレビの世界を見てください。戸籍を変えた或いは、女性として活躍しているトランス女性は居りますか?一部居ますけど、どこへ行ってしまったのでしょうか?

日本共産党の指摘は正しいのか?

 国際的な人権基準の発展の中で、性自認のありようを病気とみなす「病理モデル」から、本人の性自認のあり方を重視し尊重する「人権モデル」への移行がすすんでいます。現在、日本では法的な性別変更の要件を定めているのは「性同一性障害特例法」であり、生殖機能をなくし、変更後の性別の性器に近似する外観を備える手術が必須とされています。しかし、体に深くメスを入れ、場合によっては命にもかかわる治療・手術を、法律上の性別変更の要件として強要することは、人権上、大きな問題があります。日本共産党は従前から、性別変更の要件について、「病理モデル」から「人権モデル」への移行にふさわしいあり方を検討する方向を表明してきました。要件が変更されれば、今後、法的にも、男性器を備えたままの性自認女性という存在が認められるということも想定されます。https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-bunya12.html より引用

日本共産党は、2022年参議院選挙政策として、上記の通り説明しています。果たして、本当に医療モデルと言えるのでしょうか?

第156回国会 衆議院 法務委員会 第31号 平成15年7月9日
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=115605206X03120030709&current=7 より引用

○浜四津参議院議員 ただいま議題となりました性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 性同一性障害は、生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患であり、性同一性障害を有する者は、諸外国の統計等から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております。
 性同一性障害については、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっているほか、性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。そのようなことなどから、性同一性障害者は、社会生活上さまざまな問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。
 本法律案は、以上のような性同一性障害者が置かれている状況等にかんがみ、性同一性障害者について、法令上の性別の取り扱いの特例を定めようとするものであります。

性転換治療は、遡る事1964年

ブルーボーイ事件(ブルーボーイじけん、Blue boy trial)とは、1964年に十分な診察を行わずに性転換手術(現在の性別適合手術)を行った産婦人科医師が、1965年に麻薬取締法違反と優生保護法(現在の母体保護法)違反により逮捕され、1969年に有罪判決を受けた事件。優生保護法違反の方が重い量刑を下された。
https://bit.ly/3EjQDEF [ブルーボーイ事件Wikipedia]より引用

患者の依頼によって行われた医療行為が、有罪となった事によって、それ以降日本では性転換治療を行う医師は居なくなった。

後に、ペニスカッターとして知られる故和田耕治医師が細々と杉並区界隈に個人院を設け武蔵野市界隈のクリニックとを跨いで夜の世界に住むニューハーフさんたちの治療に当たっていた様ですが・・・。

間もなくしてひとりの患者さんが埼玉医科大学の形成外科を訪ねた所からこの治療が細々とそれでも大々的に行われる事となった経緯があります。この時、ドクターは、医師免許がはく奪されても、この患者を医療の力で救いたいと考えていたそうです。

ひとりのドクターの倫理観、或いは過去の不幸な判決との葛藤。それでもドクターは、動いた。手術に向け、準備を整えるに奔走。
詳しくは、こちらへどうぞ⇒https://gid.jp/article/article2018101601/

私は医療倫理観とは、時に人権をも含むと考えています。ES細胞が日本で影を潜めたもの、ヒト胚を切り刻む。。。ヒト胚とは、いつから人なのだろうか?切り刻まれる胚には人権は無いのか?と言ったような。

さて、話が長くなりました。

衆議院法務委員会の議事録に立法の経緯が記述されています。医療モデルと言えるのは、タブーだった性転換治療が一人のドクターの総合的な医療倫理やドクターの倫理観とを天秤にかけ、最終的に患者の想い(人権)を慮ったのではないでしょうか?そして、医療界・法曹界が患者とタッグを組み、政治家を動かし立法に至った経緯があるんでしょう。立法趣旨に、我が国では、日本精神神経学会がまとめたガイドラインに基づき診断と治療が行われており、性別適合手術も医学的かつ法的に適正な治療として実施されるようになっていると記載されている。まさしく医療モデルなのでしょう。続く性同一性障害を理由とする名の変更もその多くが家庭裁判所により許可されているのに対して、戸籍の訂正手続による戸籍の続柄の記載の変更はほとんどが不許可となっております。 性転換の治療を受けてもなお司法判断が出来ず結果不許可となっていた事実がここにあります。 性同一性障害者は、社会生活上さまざまな問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会的な不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。 この文言は、はっきりと人権を意識した内容ではないでしょうか?

また、性転換治療を済ませているトランスセクシュアルが、必ずしもすべてが戸籍の変更をしている訳ではないという事も、現に覚えておかなければならないものだと当会は考えております。

また、既に婚姻されている当事者も存在しています。

もし、Self-ID(自己申告による性別変更)制に単独でなってしまえば、現に婚姻している人たちは、制度から零れ落ちてしまいます。特例法の非婚要件を外したところで、同性婚になってしまい、我が国は同性婚は未だと言った所であり、Self-ID(自己申告による性別変更)制になったとしても、零れ落ちてしまいます。これは、マイノリティーをより色濃くマイノリティーにしてしまいます。

更に、SNS等からいくつかの団体が声明を発し始めていますが、所謂トランスジェンダー女性の女子トイレ、女子更衣室、女湯(銭湯・温泉・スポーツジム・ゴルフ場)、入院施設、への立ち入りに関してです。

多くの当事者が、或いは、支援者が、トランスジェンダー女性の当事者は女性スペースを利用しないとか、犯罪目的じゃないとか、言いますが、やはり、生来女性からすれば、その真偽の程を確かめる術が無いのです。疑わしいと感じた際に成す術がないのです。そこを理解して欲しいと、切望しているに過ぎず、必ずしも、トランスジェンダーを差別している訳ではないと、私は受け止めています。女性の気持ちを慮る事こそが女性と共存できる唯一の自衛策だと当会は考えております。その様な考え方から、日本共産党のLGBT政策に記載されている性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下GID特例法)は、既に人権モデルであり、医療モデルではないであろう事と性同一性障害の治療とガイドラインこそが医療モデルと言えよう事から、GID特例法から手術要件を外す事には反対の立場である事を併せて表明します。

【補足事項として】

戸籍の続柄の記載変更を行えば、自らの意志に関係なく法的性別の通り社会は振り分けます。多くの人たちは、その事を口にしていません。トイレ・風呂に入るというのは、自身の意志です。集団検診は流れに任せていれば振り分けられてしまいます。もし救急要請で入院となれば、保険証に則ってカルテが作られ、カルテの性別で看護師は病棟を決める事でしょう。戸籍が変われば、わざわざ言う当事者が居りますでしょうか?聞かれたら言うと言う事になりませんか?聞けば、今どきならトランスフォビアと言われかねない。そんな雰囲気が見て取れますよね。トランスジェンダーさんたちは自らの首を絞めている様に感じます。

改めて用語を解説

トランスジェンダー

社会的性別を越境しようとする者
クロスドレッシングを含むと解される事もある。
パラフィリアを含むと解される事もある。
トランスセクシュアルを含むと解される事もある。

シスジェンダー

身体的・精神的に一致した性別の者

トランスセクシュアル

性別を越境しようとする者
性転換を望む者言い換えるとすれば、本質的変換を望む者。しかしそれは叶う事は無い。
しかしそれは詭弁であり、性的倒錯であると言われる事もある。故に、脱病理化と、手術要件撤廃に向け活動が盛んになったのかもしれない。

クロスドレッシング

女装の事

オートガイネフィリア

パラフィリア(性的倒錯)のひとつ。
自己女性化愛好症

非同性愛性転換
自己女性愛性転換
男性愛
同性愛性転換
無性愛者
異性愛的性転換者
同性愛的性転換者

つまり、精神の異常と言う事だそうだ。

性的倒錯

オートガイネフィリアを参照

性自認

身体的な性別と精神的な性別が存在し多くの場合は一致しているからこそ見えにくい概念。個人の感覚。

誰もが持つモノであり、特定の人のモノではない。

性同一性

身体的な特徴(性別)と精神的な性別の認識

性自認と、性同一性の違いは、一人称と三人称の違いか、或いは医学的な側面で使い分けがなされている様に感じる程度

性同一性障害

身体的な特徴(性別)と精神的な性別の食い違いを病理として扱った時の診断名-性別違和・性別不合へ

レズビアン

身体:女
認識:女
対象者:女

ゲイ

身体:男
認識:男
対象者:男

バイセクシュアル

身体:男(女)
認識:男(女)
対象者:男・女

会の主張

①手術要件撤廃には、大反対だよぉ~ん💛

②人権の衝突を法律でもって解決しようとすることは、法の下の平等に反している。

③性転換手術は、望んで受けたものであって、人権侵害とは無関係である。

手術要件の撤廃は、性別の無秩序化に他ならないと考えています。
性別の無秩序化によって、起こる様々な歪みを社会が順応できるのであろうか?

生理のある男性
出産する男性
婦人科疾患にかかる男性
立井排尿が出来ない男性

身体的には女性(妊娠・出産が可能)だけど、同性婚を望む男性(パートナーの性別・身体的性別は問われない)
身体的には女性(妊娠・出産が可能)だけど、異性婚を望む男性(パートナーの性別・身体的性別は問われない)

現在見受けられる人権の衝突は、女性スペース利用において女性とトランス女性との間で起こる事が確認されている。
この問題は非常にセンシティブでデリケートな問題であるからこそ、慎重にするべき案件であると当会は認識する。
女性にとって、安心安全であらねばならないのが、女性スペースなのであろうと、当会は認識する。

その上で、トランス女性は女性スペースを使わせてもらうという立場になってこの問題に向き合いたい。

現在、手術要件の撤廃が運動化し、政治家の皆さんも、『それはそうだ』と前のめりになって居る様に見受けられます。でも、果たして、それが本当に必要な政策なのでしょうか?

手術要件が撤廃され、戸籍の性別の変更が安易に認められる様になってしまえば。。。


女性エリアに、身体的には男性の戸籍が女性という人達が雪崩れ込んでくる事が予測される。
手術を必要としないと主張するトランス女性は、女性エリアには立ち入らないと、声をあげていますが。

果たして、それが通用するでしょうか?


学校・職場・被災地・病院・公のサービスでは、戸籍に準じて振り分けられるんです。本人の意思に反して、戸籍で以て振り分けられてしまうんです。


何故、手術を必要としないトランスジェンダー女性は、戸籍の性別の記載変更を望むのでしょうか?


結婚?

それは公のサービスのひとつですよね。

個人間で完結する様なサービスであるなら、然して問題は軽微だろうと認識はしておりますが、話の論点はそこではありません。女性スペースへの立ち入りというセンシティブでデリケートな場所で起こる混乱をどう回避するべきかと言う点です。本人の意に反して、振り分けられるのが、そうしたセンシティブでデリケートな空間利用だった場合、手術を必要としないトランス女性が、『身体的には未手術なので』と、言って憚るでしょうか?

憚るという人が居るとしたら、私は聞いてみたい。何故、戸籍の性別変更を望むのか?と。


女として生きると言う事は、そうした事も含めて女として生きるという事になるのではないだろうか?


戸籍の性別を男から女に変えた。
『身体的には未手術なので』と、言って憚れる?

もし、人の善意や、制度の強みを利用するつもりで、女性エリアには立ち入らないと公言しているとしたら、悪質極まりない事だと当会は認識します。



私は少なくとも、私は。進んで性転換の手術を受けています。いえ、性転換手術は、私が強く願ったもの。それを人権侵害だなんてただの一度も、考えた事などありません。